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住宅ローンの相談やセミナーで、夫婦の共有名義についての質問が多くなりました。
働く女性も増えましたから、奥さん側からの負担があることもあるでしょう。
ここで、気をつけたいのが、マイホームの登記の購入資金の負担割合と登記の持分割合です。
「夫婦だから。」と登記の割合を、夫:1/2 妻:1/2 に希望するご夫婦も多いのですが、
実際の資金の負担割合と異なると、贈与税の課税対象となってしまいます。
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例えば、4,000万円の住居を、夫が住宅ローン3,000万円で、妻が頭金1,000万円でそれぞれ負担したとします。
負担割合は、夫:3/4 妻:1/4 となるのですが、
登記割合を、夫:1/2 妻:1/2 にしてしまうと、その差額分について、
贈与があったものとされ、贈与税の課税対象となります。
この場合、夫から妻へ1,000万円の贈与があったとみなされます。
ちなみに、1,000万円の贈与税は、231万円となります。(けっこう大きいですね。)
登記割合も、夫:3/4 妻:1/4 となるようにしましょう。
それでは、また。