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今回は、連帯債務(夫が主債務者、妻が連帯債務者)の場合の住宅ローンでの登記の共有持分割合です。
※「連帯債務者」と「連帯保証人」は違います。
連帯債務での住宅ローンは、フラット35や一部の銀行での取り扱いとなります。
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連帯債務の場合、夫婦間で負担割合が決められている場合は、その割合で共有持分割合を決定します。
例えば、4,000万円の住宅ローンで、
連帯債務の負担割合を 夫:3/5 妻:2/5 とした場合、
共有持分を 夫:3/5 妻:2/5 として登記しておけば、贈与税の課税対象とはなりません。
これを、夫:1/2 妻:1/2 として登記してしまうと、差額が課税対象となってしまいます。
●住宅ローン 4,000万円
夫:3/5 妻:2/5 2,400万円:1,600万円
夫:1/2 妻:1/2 2,000万円:2,000万円
つまり、400万円が夫から妻への贈与となってしまいます。
さらに頭金など自己資金での負担がある場合は、これも加味して考えないといけません。
自己資金 1,000万円(夫負担)
住宅ローン 3,000万円(連帯債務の負担割合 夫:3/5 妻:2/5 )
の場合、
夫の負担:2,800万円(1,000万円+1,800万円(3,000万円×3/5)
妻の負担:1,200万円(3,000万円×2/5)
となりますから、共有持分を 夫:7/10 妻:3/10 と登記すれば、
贈与税の課税対象にはなりません。
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計算がややこしいでしょうか。すみません。
連帯債務の場合は夫婦それぞれが住宅ローン控除を申請することができるというメリットもありますので、ご検討くださいませ。
それでは、また。