*
贈与税のことを何度か出しておりますが、
基礎控除といって年110万円までは課税されないようになっています。
これを超える贈与があると課税対象となってしまうのですが、
例えば、シニア世代が家の建て替えなどの際、
「名義を半分妻のものにしたい。」と思ったとします。
そういった場合、贈与税の配偶者控除を適用することをオススメします。
贈与税の配偶者控除は、国内の居住用不動産、またはこの不動産を取得するための贈与を受けた場合の特例で、申告書を提出すれば、110万円とは別に2,000万円、合計2,110万円の控除を受けることができます。
しかし、婚姻期間が20年以上、同じ配偶者からは一生に一度しか適用を受けることができない、といった条件があります。
他にも入居時期なども問われますから、事前に税務署などでご相談されることをオススメします。
さて、この贈与税の配偶者控除を使った共有持分を多くする方法の例ですが、
例えば、4,000万円の住宅を自己資金1,000万円、住宅ローン(夫婦連帯債務)3,000万円で購入するとします。
自己資金1,000万円は夫が出し、住宅ローンは妻と協力して払っていく。
当然、出資額の割合から、共有持分割合は50:50で登記はできないのですが。。。
この自己資金の1,000万円を妻に一旦贈与し、これをマイホームの購入資金に充てます。
そうすることで、
夫:1/2 (住宅ローン部分 2,000万円)
妻:1/2 (贈与部分 1,000万円+住宅ローン部分1,000万円)
共有持分割合を 1/2:1/2 で、登記することも可能となります。
贈与を受けたお金ですが、必ず住居購入の自己資金分として使ってくださいね。もし、ローンの支払いの方に回してしまうと贈与税の特例は受けられなくなってしまいます。
*
今はシニア層に平屋が人気ですよね~。
ですが、将来、空き家にならないかを考えて建ててくださいね。
高い買い物も、子どもにとってはお荷物になってしまうこともあります。
それでは、また。